第13条 医療保険に加入して病気、事故、任務遂行時に負傷した場合、国防および軍事施設の管理・保護活動に参加するために動員された人々に対する支援、手順、手続き、および制度、政策の支払いのための資金を保証する責任。
1. 国防施設および軍事区の管理・保護活動に参加する期間中、病気、事故、負傷した場合に動員された者は、医療費を全額支払われ、自衛民兵の場合と同様に、入院治療期間中から健康状態が安定して退院するまで、毎日の食費が支給されます。
2. 書類は次のとおりです。
a) 病気、事故、怪我の手当を受けている人、または法定代理人の診察、治療費の支払いを申請する申請書(政令別添付の様式02号)。
b) 請求書、料金、退院証明書のコピー。
3. 実施手順と解決時間
a) 病気、事故、負傷の給付を申請した者または本条第2項の規定に従って書類を準備した法定代理人は、省庁窓口部門、コミューン窓口部門に直接提出するか、国家公共サービスポータルまたは省庁行政手続き解決情報システムでオンライン提出するか、公益郵便サービスを通じて提出します。
b) 省人民委員会(UBND)は、受理機関、組織を割り当てる責任を負い、書類が完全な場合、省人民委員会委員長に10日以内に提出し、書類が不完全または不適切である場合、病気、事故、負傷者への医療・治療支援費用の支払いに関する決定を下す。書類の補足、完成に関する指示書がある場合、書類の補足、完成時間は行政手続きの解決時間に算入されません。書類の構成要素は、第2項b号に規定されています。
c)省レベルの人民委員会委員長が資金支払い決定を下してから3営業日以内に、住民が常住世帯登録しているコミューンレベルの人民委員会は、病気、事故、負傷者に対する医療費の支払いを実行する責任があります。支払い方法は、送金または郵便、または支払い機関で直接受け取ります。
4. 国防施設および軍事区の管理・保護活動に参加するために動員された者は、次のいずれかのいずれかのケースに該当する場合、病気、事故、負傷した場合、医療費の給付を受けられません。
a) 意図的に自分の健康を損なう。
b) 任務遂行に関連しない理由による事故。
5. 本条に規定する制度、政策の支払いを実施するための資金源は、国家予算によって確保されます。