基本給とは、労働者が機関、組織、企業、またはユニットで働く際に受け取ることができる最低または最小の給与であり、ボーナス、手当、補助金、および追加収入は含まれていないと理解できます。
地域別最低賃金に基づく基本給の計算方法
この場合の労働者の基本給は、労働契約で合意された給与であり、手当や支援費用は含まれていません。
具体的には、労働者の基本給は当事者間で合意されますが、企業の本社または主要な職場の地域別最低賃金を下回ってはなりません。ただし、基本給は地域別最低賃金ではありません。
現在の地域別最低賃金は、政令293/2025/ND-CPの規定に従って適用されています。
具体的には、地域別の雇用主向けに働く労働者に対する月額最低賃金の規定は次のとおりです。
地域1:5,310,000ドン/人/月。
地域2:4,730,000ドン/人/月。
地域3:4 14万ドン/人/月。
地域4:3,700,000ドン/人/月。
この方法は主に、幹部、公務員、職員を含む国家部門で使用されます。給与係数は、幹部、公務員の資格と学位に応じて規定されます。
通達07/2024/TT-BNVによると、給与水準の計算式は次のとおりです。
基本給 = 基本給 × 給与係数
その中で:
- 基本給は、政令73/2024/ND-CPに従い、月額2,340,000ドンで引き続き適用されます。
- 幹部、公務員、職員の給与係数は、政令204/2004/ND-CPで具体的に規定されています。