政令158/2025/ND-CPは、強制社会保険に関する社会保険法の一部条項を詳細に規定し、施行を指導しています。
第8条 強制社会保険の徴収、追徴
1. 強制社会保険の追徴、追納のケース:
a) 給与の引き上げ、給与の引き上げ、強制社会保険の拠り所としての給与の引き上げが、遡及請求期間以前に行われた場合。
b) ベトナム人労働者が海外で働く場合、契約を延長または国内で新しい労働契約を締結し、労働者を受け入れた後、帰国後に遡及請求を行う場合。
c)社会保険法第2条第1項m号および第1項n号に規定する対象者は、社会保険料の納付期限後、社会保険法第33条第4項b号に規定する遅くとも納付期限後。
2. 強制社会保険料の追徴、追徴請求額は、次のように計算されます。
a)本条第1項a号および第1項b号に規定されている場合、追徴された金額は、社会保険法第33条および第34条の規定に従って強制社会保険に支払わなければならない金額です。
給与引き上げの調整決定があった月の翌月または帰国月の最終日までに、雇用主と労働者が強制社会保険の追徴金を支払っていない場合、強制社会保険の追徴金を追徴する際、社会保険機関は社会保険法第40条第1項および第41条第1項の規定に従って実施します。
b)本条第1項c号に規定されている場合、追徴金は、社会保険法第33条第4項a号に規定されている義務的な社会保険料を支払う必要がある社会保険料と、社会保険料を支払う義務のある社会保険料と、社会保険料の納付期限後の納付日を、社会保険法第33条第4項b号に規定する遅くとも1日あたり0.03%相当の金額です。
3. 雇用主は、社会保険の対象となる資格のある労働者に対して、第40条第1項および第41条第1項に規定されている強制社会保険料を全額支払う責任がある。または、労働契約、雇用契約を解除、解除して、労働者の社会保険制度をタイムリーに解決する。
使用者が強制社会保険料を全額支払っていない場合、社会保険制度は、社会保険制度を享受する資格のある労働者の社会保険料を全額支払った期間に基づいて解決し、労働者が解雇、労働契約、雇用契約を解除した場合、社会保険料を全額支払った期間から社会保険料を支払った時点で社会保険料を全額支払った期間を確認します。強制社会保険料を全額支払った期間を追加確認します。
あなたは、あなたは、