功労者政策の対象には、革命功労者優遇条例に基づく対象と、首相の決定に基づく対象が含まれます。
1人あたり7,000,000ドン:
1945年1月1日以前の革命活動家で、月額手当を受け取っている者(革命功労者)。
1945年1月1日から1945年8月蜂起までの革命活動家で、月額手当を受け取っている者(蜂起前の幹部)。
1人あたり3,000,000ドン:
月額遺族年金を受け取っている2人以上の戦没者の親族。
1人あたり10,000,000ドン:毎月手当を受け取っているベトナム英雄母。
レベル3。1人あたり100,000ドン:
傷痍軍人、傷痍軍人と同様の政策を享受する者、身体損傷率が81%以上で、特に重傷を負い、毎月手当を受けているB種傷痍軍人。
身体的損傷率が81%以上の傷病兵で、月額手当を受けている特に重篤な病気の兵士。
2,800,000ドン/食:
ベトナム英雄母を祀る親族。
人民武装勢力英雄を祀る親族。
レベル2 500,000ドン/食:
英雄烈士(英雄烈士に追贈された烈士)の家族の親族代表。
月額手当を受けている戦没者遺族、月額手当を受けている戦没者養護功労者(月額養護定額手当を含む)。
戦没者の配偶者が、毎月手当を受けている別の配偶者と結婚した場合。
レベル2 200,000ドン/人前:
傷痍軍人、傷痍軍人と同様の政策を享受する者、身体損傷率が81%以上のB種傷痍軍人が月額手当を受給している場合、
身体損傷率が81%以上の傷病兵が月額手当を受けている場合、
化学兵器に汚染され、身体損傷率が81%以上の抗戦活動家は、毎月手当を受けています。
2,000,000ドン/人前:
革命を支援した功労者は、毎月手当を受け取っており(養育費を受け取っている革命を支援した功労者を含む)、市予算から手当を受け取っている人も含まれます。
革命功労者、蜂起前功労者、傷病兵(等級1/4、2/4)、病兵(等級1/3、2/3)、化学兵器に汚染され、身体的損傷率が61%以上の抗戦活動家である親族に対して、毎月遺族年金を受け取る人。
傷痍軍人、傷痍軍人と同様の政策を享受する者、B級2/4級傷痍軍人(身体損傷率61%〜80%)は、月額手当を受給している。
1人あたり1,800,000ドン:
傷痍軍人、傷痍軍人と同様の政策の対象者、B級傷痍軍人3/4級、4/4級(労働能力喪失の恩恵を受けている傷痍軍人を含む)(身体的損傷率21%〜60%)は、毎月手当を受けています...
規定に従って、受益者に対して1人あたり170万ドンの同じレベルです。