ホーチミン市弁護士協会のチャン・フィ・ダイ弁護士は、現行法規制によると、労働懲戒処分を行う場合、使用者(NSDLĐ)は労働者(NLĐ)の過失を証明する必要があり、懲戒処分を受けているNLĐがメンバーである基礎レベルのNLĐ代表組織(現在は基礎労働組合)の参加が必要であると述べました。
法律はまた、労働者が労働懲戒審査会議に出席し、自己弁護の権利を持ち、弁護士または労働者の代表組織に弁護を依頼することを規定しています。労働者が15歳未満の場合は、法定代理人の参加が必要です。労働懲戒処分は議事録に記録する必要があります。
ダイ弁護士によると、使用者は1つの労働規律違反行為に対して複数の労働規律処分を適用することはできません。労働者が同時に複数の労働規律違反行為を行った場合、最も重い違反行為に対応する最高の懲戒処分のみが適用されます。
ダイ弁護士は、法律はまた、一部のケースでNSDLĐの懲戒処分を受ける権利を制限していると指摘しました。具体的には、NSDLĐは、NLĐが病気休暇、療養期間中の場合、NSDLĐの同意を得て退職した場合、勾留、拘留期間中の場合、管轄官庁の調査、確認、および結論を待っている場合、またはNLĐが職場で窃盗、横領、賭博、故意傷害、麻薬使用を行った場合、またはNLĐが事業秘密、技術秘密を漏洩し、NSDLĐの知的財産権を侵害し、重大な損害を引き起こす行為、またはNSDLĐの財産、利益に特に重大な損害を引き起こす恐れのある行為、または就業規則に規定されている職場でのセクシャルハラスメントを行った場合、NSDLĐは懲戒処分を受けることはできません。
「特に、使用者は、妊娠中または産休中の女性労働者、12ヶ月未満の子供を養育している女性労働者に対して労働規律処分を行うことはできません。法律の規定は、労働者が胎児と子供の世話をするための雇用と賃金を確保することを目的として非常に人道的です」とダイ弁護士は述べ、法律はまた、使用者は、精神疾患または認知能力または行動制御能力を失った別の病気にかかっている間に労働規律に違反した労働者に対して労働規律処分を行うことはないと規定していると付け加えました。
それに伴い、使用者は、労働規律処分を行う際に、次の行為を行うことも厳しく禁じられています。労働者の健康、名誉、生命、信用、尊厳を侵害すること。労働規律処分の代わりに罰金、賃金削減を行うこと。労働規則に規定されていない違反行為、または締結された労働契約で合意されていない違反行為、または労働法に規定されていない違反行為を行った労働者に対する労働規律処分を行うこと。