政令293/2025/ND-CPは、労働契約に基づいて働く労働者に対する地域別最低賃金を規定しており、2026年1月1日から適用されます。
政令293/2025/ND-CP第3条の規定によると、2026年地域別最低賃金表は次のとおりです。
地域Iの最低賃金は5,310,000ドン/月です。
- 地域IIの最低賃金は月額4,730,000ドンです。
- 地域IIIの最低賃金は月額4,140,000ドンです。
- 地域IVの最低賃金は月額3,700,000ドンです。
政令293/2025/ND-CPに添付された付録によると、ドンタップ省の地域別最低賃金は次のとおりです。
- 第2地域(最低賃金月額4,730,000ドン)は、ミートー区、ダオタイン区、ミーフォン区、トイソン区、チュンアン区、およびタンフオン区、チャウタイン区、ロンフン区、ロンディン区、ヴィンキム区、キムソン区、ビンチュン区です。
- 第3地域(最低賃金月額4,140,000ドン)は、ゴーコン区、ロントゥアン区、ソンクイ区、ビンシュアン区、ミーフックタイ区、タインホア区、カイライ区、ニークイ区、アンビン区、ホングー区、トゥオンラック区、カオラン区、ミーガイ区、ミートラ区、サデック区、およびタンフー区、タンフック1区、タンフック2区、タンフック3区、フンタイン区、ミーティンアン区、ルオンホアラック区、タントゥアンビン区、チョガオ区、アンタイントゥイ区、ビンニン区、タンズオン区です。
- 第4地域(最低賃金3,700,000ドン/月)は、残りのコミューンと区で構成されています。