政令草案第12条は、2026年から施行される教員に対する給与政策、手当制度、支援政策、誘致政策を規定する政令を提案しました。
政令草案第3条では、新しい給与表は、教員が次式で計算されることを規定することを提案しています。
給与=(給与係数は、 +位置許容値 +年功の手当が並ぶ権利があります +留保のレベル(もしあれば)x基本給与x特定の給与係数。
同時に、政令草案第3条第1項では、教員に対する給与支払いの原則を規定することを提案しています。
教員がどのような役職に任命された場合、その役職に適用される特別な給与係数を受け取り、給与を受け取ります。
給与の支払いは、教員の任務遂行の結果と、教育機関の給与支払い源(国家予算から支給または支援、および法律の規定に従って給与を支払うための収入源から支給される)と結びつける必要があります。
あなたは、あなたは、