教育訓練省は、意見を求めるために、職業教育における入学規則を公布する通達の草案を発表しました。
調整範囲と適用対象について、通達草案は、この規則が職業教育における各レベルの教育と訓練レベルの入学を規定していると述べています。
この規則は、職業教育機関、職業教育活動に参加する機関(以下、職業教育機関と総称)、および規定に従って関連する機関、組織、個人に適用されます。この規則は、幼児教育分野の教育機関には適用されず、海外との連携教育プログラムへの入学、海外留学の対象には適用されません。
試験入学または試験入学と選考入学の組み合わせについては、通達草案第10条は、試験入学または試験入学と選考入学の組み合わせによる入学は、次の内容を保証しなければならないと明記しています。
1. 試験問題の内容に関する要件:
a) 試験問題の内容が受験生の一般的なレベルに適合し、受験生の学力レベルを分類する要件を満たし、各試験科目に規定された試験時間に適合していること。
b) 試験問題の内容は、受験生の一般的な教育プログラムまたは受験生が学習したプログラムの範囲内での基本的な知識、スキル、応用能力に関する要件を満たしており、入学対象者によって異なり、職業教育機関の責任者が決定します。
c) 試験問題の内容が科学的、正確、厳密、明確、誤りがないことを保証すること。
d) 才能試験およびその他の特殊な試験科目について:職業教育機関の責任者が発行する入学規則に従って実施します。
2. 試験監督、採点、再採点の実施:大学の入学規則および本通達の規定に従って実施されます。
さらに、通達草案第11条第1項は、入学結果の再審査期限についても明確に規定しています。
1. 再調査の期限:
a) 入学委員会は、合格発表日から15日以内に、受験生の試験結果、選考結果に関する再審査申請書を受け付けます。入学委員会は、申請書を受け取った日から遅くとも10日以内に受験生に回答する必要があります。
b) 試験の点数、選考結果について苦情を申し立てた受験生は、大学の規定に従って料金を支払う。再審査後、採点、選考プロセスで誤りが発見された場合、入学委員会はこの料金を受験生に返金する。
職業教育における入学規則を公布する通達草案は、2026年4月22日まで意見を募集します。