教育訓練省(GDDT)は、意見を求めるために、職業教育法の一部条項を詳細に規定する政令草案を省のウェブサイトに掲載しました。
職業教育法の一部条項を詳細に規定する政令草案に関する教育訓練省の政府への提出書類によると、政令の発行目的は、職業教育法の新しい規定をタイムリーに制度化し、指導し、同期化された統一された法的枠組みを作成し、職業教育を発展させ、学習者、労働市場のニーズを満たすための有利な法的環境を構築することを目指しています。ASEAN地域および国際統合における資格と職業技能の要件。
同時に、政令は、職業教育に関する現行法および法執行プロセスの欠点と制限を克服します。
教育訓練省によると、政令はまた、職業教育の質を革新し、向上させるために、困難や障害をタイムリーに解消し、実践における「ボトルネック」を解決しました。
この政令は、職業教育法のいくつかの条項を詳細に規定しています。職業教育機関の名称変更、職業高校の異なる名称での組織化、設立条件、手続き、運営許可権限、募集停止、活動停止、分校の解散、同僚講師の基準、使用、管理、政策など。
職業教育機関の分校に対する職業教育活動の停止について、政令草案は次のように明確に述べています。
1. 職業教育機関の分校は、次のいずれかの場合に職業教育活動を停止されます。
a)職業教育機関の分校の設立または設立許可、または職業教育機関の分校に対する職業教育活動許可を得るための詐欺行為。
b) 本政令第14条に規定されている条件のいずれかを満たしていないこと。
c) 職業教育活動許可を得ていない場合に職業教育活動を組織する。
d)職業教育に関する法律の規定に違反した場合、活動停止のレベルで行政処分を受けること。
e)法律の規定に基づくその他のケース。
2. 職業教育機関の分校に対する職業教育活動の停止手続き:
a) 本政令第16条に規定する職業教育機関の分校に対する職業教育活動許可証を発行する権限のある機関は、職業教育機関の違反レベルを評価するために検査を実施します。
b)違反の程度に基づいて、本政令第16条に規定する管轄当局は、職業教育活動の停止を決定します。
c)分校の職業教育活動の停止決定は、停止理由、停止期間、学習者、教師、管理者、従業員、労働者の合法的な利益を確保するための措置を明確にする必要があります。
中止決定は、職業教育活動が停止された分校の職業教育機関のマスメディア、電子情報ページ、および中止決定機関の電子情報ページで公表されます。
d) 職業教育活動の停止期間後、停止につながった原因が是正された場合、停止を決定する権限のある者は、職業教育活動の継続を許可する決定を下します。
職業教育法の一部条項を詳細に規定する政令草案は、12月28日まで。