2025年1月1日から施行される教員法が同期的に実施されることを保証するために、教育訓練省は、教員に対する給与政策、手当制度、支援政策、誘致政策を規定する政令草案を起草しています。
教員の給与計算方法について、政令草案第3条第3項は教員の給与計算式を規定しています。したがって、中学校教員の給与計算式は次のとおりです。

その中で、基本給は政府の規定に従って実施されます。
政令草案第4条はまた、中学校教員の給与係数と特別給与係数を規定しています。教員は、公務員給与等級に従って給与を受け取り、次の役職に対応する特別給与係数を追加で享受できます。


政令草案第5条は、教員に対する手当の種類も次のように規定しています。
1. 職務手当。
2. 枠を超える勤続手当。
3. 教員の勤続手当。
4. 職務責任手当。
5. 地域手当。
6. 移動手当。
7. 特に困難な地域での職務手当。
8. 職業優遇手当。
9. 有害、危険な手当。
上記の点は草案であり、正式に公布された規定ではありません。