教育訓練省は、幼稚園、小学校(中学校、高等学校)を含む公立教員のコード番号、任命、給与体系を規定する通達について意見を求めています。
各学年では、教員は3つのグループに分けられます。教師、主要教員、および上級教員、現在のレベルIII、II、およびIに相当します。
幼稚園教諭
本通達に規定されている幼稚園教諭の職名に任命された職員には、政府の2004年12月14日付政令第204/2004/ND-CP号に添付された対応する給与表が適用され、具体的には以下のとおりです。
a)幼稚園教諭 - コード番号V.07.02.26、A0等級の公務員の給与係数は、給与係数2〜4の給与係数から適用されます。
b) 主要な幼稚園教諭 - コード番号V.07.02.25、A1種公務員の給与係数を2,04の給与係数から4.98の給与係数まで適用。
c) 高級幼稚園教諭 - コード番号V.07.02.24、等級A2、グループA2.2の公務員の給与係数は、等級4,400から等級6,38まで適用されます。
d) 教員法に規定されている資格を満たしていない幼稚園教諭は、給与係数Bの給与係数から給与係数4.06まで適用されます。
小学校教師
本通達に規定されている小学校教員の職業称号に任命された職員には、政令第204/2004/ND-CPに添付された対応する給与表が適用されます。具体的には次のとおりです。
a)小学校教員 - コード番号V.07.03.29、A1種公務員の給与係数は、給与係数2,04から4.98の給与係数まで適用されます。
b)主要な小学校教員 - コード番号V.07.03.28、給与係数はA2、グループA2.2の公務員の給与係数を4,00から6.38の給与係数まで適用されます。
c) 中級小学校教員 - コード番号V.07.03.27、A3、グループA3.2の公務員の給与係数は、5.75の給与係数から7.55の給与係数まで適用されます。
d) 訓練を受けた標準レベルを満たしていない小学校教師は、給与係数Bの給与係数を給与係数1.86から給与係数4.06まで適用されます。
中学校教師
通達第204/2004/ND-CPに規定されている中学校教員の職業称号に任命された職員には、政令第204/2004/ND-CPに添付された対応する給与表が適用されます。具体的には次のとおりです。
a)中等教育教員 - コード番号V.07.04.32、A1種公務員の給与係数は、給与係数2,04から4.98の給与係数まで適用されます。
b) 正規中学校教員 - コード番号V.07.04.31、A2グループの公務員の給与係数は、給与係数4,40から6,38に適用されます。
c)上級中学校教員 - コード番号V.07.04.30、A3、グループA3.2の公務員の給与係数は、5.75の給与係数から7.55の給与係数まで適用されます。
高校教師
通達第204/2004/ND-CPに規定されている中学校教員の職業称号に任命された職員には、政令第204/2004/ND-CPに添付された対応する給与表が適用されます。具体的には次のとおりです。
a)中等教育教員 - コード番号V.07.05.15、A1種公務員の給与係数は、給与係数2,04から給与係数4.98まで適用されます。
b) 正規中学校教員 - コード番号V.07.05.14、A2、グループA2.1の公務員の給与係数は、4.40の給与係数から6.78の給与係数まで適用されます。
c) 大卒中学校教員 - コード番号V.07.05.13、等級A3、グループA3.2の公務員の給与係数は、5.75の給与係数から7.55の給与係数まで適用されます。
公的教育機関で教える教員のコード番号、任命、昇給を規定する通達の草案は、2025年10月10日までに意見を提出します。