教育訓練省は、公立教育機関で教える教員に対するコード番号、任命、給与配分の規定に関する通達草案について意見を求めています。
その中で、通達草案第13条は、師範大学講師の任命と給与配分を規定しています。具体的には次のとおりです。
1. 公立師範大学で教鞭を執る公務員は、職業倫理基準および師範大学講師の職業基準に準拠しており、本通達第2条第9項の規定に従って、次の職位に任命されます。
a) 師範大学講師の職名 - 師範大学講師(第III期) - コード番号V.07.08.22の任命。
b) 正規師範大学講師の職名 - 正規師範大学講師(第II期) - コード番号V.07.08.21を任命する。
c) 上級師範大学講師の職名の任命 - 上級師範大学講師(レベルI)の場合 - コード番号V.07.08.20。
2. 本通達に規定されている教職公務員の職業称号は、政令第204/2004/ND-CPに添付された国家事業部門の職員、職員に対する専門給与表(表3)に適用されます。具体的には次のとおりです。
a) 師範大学講師の職業称号 - コード番号:V.07.08.22は、A1種公務員の給与係数に適用されます。給与係数は2,04から4.98です。
b) 主要師範大学講師の職業名 - コード番号:V.07.08.21は、給与係数4.40から給与係数6.78までのA2グループ(A2.1)の公務員の給与係数を適用します。
c) 高等師範大学講師の職名 - コード番号:V.07.08.20は、給与係数6、20から給与係数8,00までのA3、グループ1(A3.1)の公務員の給与係数を適用します。
さらに、教育訓練省は、教員に対する給与政策、手当制度、支援政策、誘致政策を規定する政令草案を起草しています。
その中で、政令草案第4条は、教員に対する給与係数と特別給与係数を規定しています。教員は、行政公務員給与等級に従って給与を受け取り、次の役職に対応する特別給与係数を追加で享受できます。

