2014年婚姻・家族法第33条第1項に基づき、次のように規定する。
第33条 夫婦の共有財産
1. 夫婦の共有財産には、夫婦が作成した財産、労働、生産、事業活動による収入、財産、財産から生じた利益、利益、および婚姻期間中に生じたその他の合法的な収入が含まれます。本法第40条第1項に規定されている場合を除き、夫婦が共同相続または共同贈与を受けた財産、および夫婦が合意したその他の財産は共有財産です。
妻と夫が結婚後に得た土地使用権は、夫婦の共有財産であり、妻または夫が個別に相続、贈与、または私有財産による取引を通じて得た場合を除きます。
2. 夫婦の共有財産は共同所有権に属し、家族のニーズを満たし、夫婦の共同義務を履行するために使用されます。
3. 夫婦が紛争中の財産が各当事者の私有財産であることを証明する根拠がない場合、その財産は共有財産とみなされます。
したがって、夫が夫の両親から個人的に相続した土地使用権は、夫婦の共有財産とは見なされず、法律の規定に従って夫の私有財産として特定される。
具体的には、婚姻後に得られる土地使用権は、原則として夫婦の共有財産です。ただし、その土地使用権が夫にのみ相続された場合、例外的なケースに該当します。