カントー市人民委員会は、住宅の登録料を計算するための価格表と、その地域の住宅の登録料の計算に適用する住宅の残存品質の割合(%)を規定する決定を出したところです。
したがって、住宅の登記費用の計算に適用される住宅の残存品質の割合(%)は、具体的には次のように定められます。
5 年未満: 80% ~ 95% (家のレベルと種類によって異なります)。
5 年から 10 年まで: 65% ~ 85% (家のレベルと種類によって異なります)。
10 年以上 20 年以上: 35% ~ 70% (家のレベルと種類によって異なります)。
20 年以上から 50 年まで: 25% ~ 50% (家のレベルと種類によって異なります)。
50 年以上: 20% ~ 30% (家のレベルと種類によって異なります)。
住宅の使用期間は、建築が完了し、住宅が引き渡された(または使用が開始された)時点(年)から、住宅登記費用の申告と支払いの時点までで計算されます。書類に住宅の竣工年や引き渡し年を判断する十分な根拠がない場合、申告して登録料を支払った人が住宅の使用期間を決定し、申告を行い、申告内容について法律に対して責任を負います。
住宅の使用時間は年数(丸12か月)で計算されます。住宅の使用時間が6か月以下の奇数月の場合、奇数月はカウントされません。 6か月を超えた場合は1年としてカウントされます。
特に、使用年数5年未満の住宅の初回登記料申告については、100%の税率が適用されます。
この決定は2025年11月1日から発効し、当該地域の住宅の登録料を計算するための基礎として住宅の登録料を計算するための価格表と住宅の残存品質のパーセンテージ(%)を規定するカントー市人民委員会の2025年6月11日付けの決定第28/2025/QD-UBNDを無効にします。