政令50/2026/ND-CP第6条第1項の規定に基づき、以下の通りです。
第6条。決議第254/2025/QH15号第10条第2項c号に規定されている、庭園、池、農地から住宅地への土地利用目的の変更時の世帯および個人に対する土地使用料の計算。
1. 本条に規定する土地使用料の計算は、1つの世帯、個人に1回適用され、世帯、個人が選択した1つの土地区画に基づいて計算されます。その土地区画での次の目的変更または別の土地区画の目的変更の場合、土地使用料は、管轄官庁の土地使用目的変更許可決定があった時点での住宅地価格に基づく土地使用料と農地価格に基づく土地使用料の差額の100%で計算されます。
注意:上記の規定は、世帯、個人が庭、池、農地から住宅地に土地利用目的を変更する場合に適用されます。さらに、その土地区画は、最初の目的変更時に土地使用料の70%減額政策の恩恵を受けています。
同じ土地区画で2回目の土地利用目的変更時に、引き続き土地使用料の減額政策の恩恵を受けることを提案する場合、土地利用料(初回)を住宅地価格で計算された土地利用料と、土地利用目的変更決定時の農地価格で計算された土地利用料の100%の差額で再計算するために、税務署に情報を転送します。
- 世帯および個人が支払った土地使用料(該当する場合)は、再計算された土地使用料から差し引かれます。
- 同時に、世帯および個人は、土地利用目的の変更決定の時点から、管轄官庁または権限のある者が税務管理に関する法律に従って税務当局に違反を転送する文書を提出した時点まで、計算された土地使用料の延滞税に相当する金額を支払う必要があります。