農業農村開発省は、農業農村開発省の国家管理機能範囲に属する土地分野の行政手続きの公表に関する決定2304/QD-BNNMTを発行しました。
土地使用者、土地に関連する資産の所有者に関する名前の変更または変更、土地区画の番号または住所の変更、土地使用権、土地に関連する資産の所有権の制限の変更、または隣接する土地区画に対する権利の変更、自然地滑りによる土地区画の面積の減少に関する変動登録は、次のように規定されています。
ステップ1:登録申請者は、次の省レベルの機関のいずれかに書類を提出します。
- 国内組織、宗教組織、傘下宗教組織、外交機能を持つ外国組織、外国投資資本を持つ経済組織の場合、行政サービスセンターまたは土地登記事務所に申請書を提出してください。
- 個人、地域住民、海外在住ベトナム系住民の場合、行政サービスセンターまたは土地登記事務所、または土地登記事務所支店に書類を提出してください。
書類を提出する際、登録要請者は、書類の原本を提出し、書類受付担当者が書類を検査、照合するか、書類の原本を提出するか、公証または認証済みの書類の原本を提出することを選択できます。オンライン形式で書類を提出する場合、提出書類は原本または公証または認証済みの書類の原本からデジタル化する必要があります。
発行済みの証明書の変更確認を実施する場合、申請者は発行済みの証明書の原本を提出する必要があります。
書類のコピーまたはデジタル化されたコピーを提出する場合、行政手続きの解決結果を受け取った場合、登録を要求する人は、規定に従って書類構成要素に属する書類の原本を提出する必要があります。
ステップ2:実施機関:
- 書類構成の完全性を確認する。書類受付証明書を発行し、結果の返却を約束する。
書類の構成が不十分な場合は、規定に従って申請者が完成、補足登録できるように、書類の補足、完成を要求する申請書を添付して返却します。
- 行政サービスセンターが書類を受け付けない場合は、書類を土地登記事務所または土地登記事務所支店に転送します。
ステップ3:土地登記事務所、土地登記事務所支店が実施する:
- 地籍記録、土地データベースへの変動の管理、更新。
- 発行済みの証明書の新規発行または変更の確認。証明書を発行するか、発行された人に渡すために書類受付機関に送付します。
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