それによると、土地利用目的の変更は、管轄の国家機関の許可を得て、次の順序と手続きに従って実施する必要があります。
- 土地使用者は、規定に従って土地利用目的の変更を申請する書類を提出します。
- 土地管理機能を持つ機関は、土地利用目的の変更条件を検査します。書類が規定を満たしていない場合は、土地使用者に書類を補足し、土地管理機能を持つ機関に提出するように指示します。
- 土地管理機能を持つ機関は、以下の責任を負います。
+ 土地使用料、土地賃貸料を計算するために土地価格表の土地価格を適用する場合、土地管理機能を持つ機関は、土地利用目的の変更、土地の割り当て、土地の賃貸を許可する決定を下す権限のある人民委員会に提出するための書類を作成します。
+ 土地使用料、土地賃貸料を計算するための具体的な土地価格を決定する場合、土地管理機能を持つ機関は、土地使用目的の変更、土地の割り当て、土地の賃貸を許可する決定を発行する権限のある人民委員会に提出するための書類を作成します。土地価格の決定を組織し、土地使用料、土地賃貸料を計算するための土地価格を承認するために権限のある機関に提出します。
- 土地使用者は、法律の規定に従って土地使用料、土地賃貸料を納付します。土地使用料、土地賃貸料の減額が認められた場合、土地使用料、土地賃貸料の徴収機関は、土地使用者に対して土地使用料、土地賃貸料の減額を実施します。
- 土地管理機能を持つ機関は、国が土地を賃貸する場合の土地賃貸契約を締結します。土地使用権証明書、土地に付随する財産所有権証明書の登録、発行、土地データベースの更新、修正、地籍記録、および土地使用者への土地使用権証明書、土地に付随する財産所有権証明書の交付を実施するために、書類を土地登録機関または土地登録機関の支店に転送します。
- 土地使用権の譲渡と土地使用目的の変更を実施する場合、土地使用権の譲渡登録手続きは、規定に従って土地使用目的の変更手続きと同時に実施できます。