2024 年土地法第 135 条第 4 項により、次のように規定されています。
第 135 条 土地使用権および土地に付随する資産の所有権の証明書を付与する原則
4. 土地使用権または土地使用権、土地に付随する資産の所有権または土地に付随する資産の所有権が夫婦の共有財産である場合、夫婦が夫婦を代表して1人の氏名を記載することに同意した場合を除き、土地使用権および土地付随資産の所有権証明書には妻の氏名と夫の氏名の両方を記載しなければなりません。
土地使用権または土地使用権、土地に付随する資産の所有権または土地に付随する資産の所有権が夫婦の共有財産である場合、土地使用権証明書、住宅所有権および宅地使用権証明書、住宅所有権証明書、建設工事の所有権証明書、土地使用権証明書、住宅その他の土地に付随する資産の所有権、土地使用権証明書、所有権証明書 配偶者の氏名のみが記載されている土地に付随する資産は、土地使用権証明書および所有権証明書に変更されます。土地に付随する資産の所有権を、必要に応じて妻のフルネームと夫のフルネームの両方を記録すること。
したがって、赤本が夫婦の名義である場合、その土地は夫婦の共有財産とみなされます。したがって、離婚の際には、2014年結婚家族法第59条に規定された離婚時の夫婦の財産を解決する原則に従うことになる。
さらに、2014 年結婚家族法第 59 条第 1 項および共同通達 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP 第 7 条第 1 項に基づき、離婚の際、夫婦は財産分割について互いに合意する権利を有すると規定されています。
合意に達しない場合、または合意が不明確で無効な場合、土地使用権は夫婦の共有財産であると規定する 2014 年結婚家族法第 62 条第 2 項に従って分割され、離婚時には次のように分割されます。
(1) 一年生作物および養殖用の農地については、双方がその土地を直接使用する必要性と条件がある場合、双方の合意に従って分割されます。合意に達しない場合は、裁判所に解決を求めます。
- 一方の当事者のみが土地を直接使用する必要性と条件を備えている場合、その当事者は引き続き土地を使用できますが、権利のある土地使用権の価値を他方の当事者に支払わなければなりません。
(2) 夫婦が世帯とともに一年生作物の栽培又は養殖のために農地を使用する権利を有する場合には、離婚の際、夫婦の土地使用権は(1)の規定により分離分割される。
(3) 多年生作物を栽培するための農地、森林を栽培するための林地、および宅地については、2014 年結婚および家族法第 59 条の規定に従って分割されます。
(4) その他の土地については、土地法の規定に従って分割します。