国民は、2004 年 7 月 1 日以前に A さんの世帯に土地使用権証明書が与えられた件について農業環境省に質問書を送った。現在、A さんは亡くなった(まだ土地使用者の権利を行使していない)。
Aさんの相続人の代表者が宅地の区域の再決定を申し入れています(土地登記簿にはAさんの名前があります)が、再決定の対象になりますか?条件が満たされる場合は、土地法のポイント条項に規定されています。
この内容に対し、農業環境省は、国民の意見の内容が不完全であるため、農業環境省として具体的に回答する根拠はない、と述べた。同省は、原則に関するいくつかの規制を次のように述べたいと思います。
2024年土地法第141条には、土地使用権を認める際の宅地面積の決定に関する規定がある。したがって、土地法第 141 条第 6 項 b では、次のように規定されています。
「b) 法律の規定に従って譲渡された土地使用権の受領者の土地面積、または国家によって回復された土地面積は、本条項 a の規定に従って再決定されないものとする。」
農業環境省は、国民が知り得る情報を提供し、法律の規定に従って検討および解決するために地元の管轄当局に連絡します。住民が地方機関によって解決された行政手続きの結果に同意しない場合、土地法第 237 条の規定に従って、土地管理に関する行政決定および行政行為に苦情を申し立てたり、訴訟を起こしたりする権利を有します。