ケース 1: 土地区画に共有の土地使用権がある
2024 年土地法第 135 条第 2 項により、次のように規定されています。
第 135 条 土地使用権および土地に付随する資産の所有権の証明書を付与する原則
1. 土地使用権及び土地付随資産の所有権の証明書は、必要性があり本法の規定に基づく条件を満たす土地使用権者及び土地付随資産所有者に対し、土地区画ごとに発行される。土地使用者が同じコミューン、区、または町内の複数の農地を使用しており、要求する場合、それらの土地の使用権と共有地に付随する資産の所有権の証明書が与えられます。
2. 多くの人々が土地使用権を共有し、多くの人々が土地に付随する資産を共同所有する土地区画の場合、各人に土地使用権および土地に付随する資産の所有権の証明書が付与されます。共通の土地使用権及び土地付属資産の所有権を有する者が申請する場合には、共通の土地使用権及び土地付属資産の所有権証明書を発行し、代表者に交付します。
したがって、ある土地で多くの人が土地使用権を共有し、多くの人がその土地に付随する資産を所有している場合、各人に土地使用権およびその土地に付随する資産の所有権の証明書が付与されます。
したがって、土地の一区画に土地使用権を共有する 2 人がいる場合、その 1 区画の土地には、土地使用権を共有する 2 人に対して 2 冊の赤本を発行できます。
注:以下の場合、赤本の複数発行は対象外となります。
- 土地の使用権を多くの人が共有している場合、多くの人が土地に付随する財産を所有しているが、請求がある場合には、共有簿が発行され、代表者に渡されます。
・土地が世帯の使用権に属する場合は、土地使用権を共有する者の氏名が記載された冊子を1冊のみ発行し、代表者に渡します。必要があれば、世帯代表者の名前を書いた帳簿を発行し、世帯代表者に渡します。 (2024 年土地法第 135 条第 5 項)
- 土地の使用権および土地に付随する資産の所有権が夫婦の共有財産である場合、夫婦を代表して1人の名前を記載することに夫婦が合意している場合を除き、妻のフルネームと夫のフルネームの両方を帳簿に記載しなければなりません。 (2024 年土地法第 135 条第 4 項)
ケース 2: 土地区画が多くのコミューンレベルの行政単位に属している
2024 年土地法第 147 条第 2 項により、次のように規定されています。
第 147 条 土地区画が複数の自治体レベルの行政単位内にある場合の土地使用権および土地に付随する資産の所有権に関する証明書の発行
2. 複数のコミューン、区、または町内の土地区画が、土地使用権および土地に付随する資産の所有権の証明書を発行する異なる機関の権限に属する場合、土地使用権および土地に付随する資産の所有権の証明書を発行する各機関の権限に基づいて、土地区画ごとに土地使用権および土地に付随する資産の所有権の証明書を発行します。
したがって、土地区画が複数のコミューン、区、町内にあり、レッドブックを発行する異なる機関の権限下にある場合は、各機関の権限に基づいて土地区画ごとにレッドブックを発行します。
土地区画が 2 つの異なる行政単位 (2 つのコミューン、区、町など) の範囲内にあり、各行政単位がレッドブックを発行する異なる機関の権限下にある場合、その土地区画は 2 つの別々のレッドブックが発行されることになります。第 1 行政単位に属する土地には 1 冊の赤本が発行され、第 2 行政単位に属する土地には残りの赤本が発行されます。