政令151/2025/ND-CPに添付された付録IのVセクションCの第VI項および政令226/2025/ND-CP第7条第6項a号に基づいて、土地変動登録、土地関連資産登録、および土地使用権証明書、土地関連資産所有権証明書の発行の順序と手続きは、次のように具体的に規定されています(ただし、「Cセクション。土地および土地に付随する資産の登録手順および手続き」の第Iセクション、第VIIセクション、第VIIIセクション、第IXセクション、第Xセクション、第XIセクション、第XIIセクションに規定されている場合を除く):
(1) 登録を希望する者は、次の書類を含む書類一式を提出します。
- 政令151/2025/ND-CPに添付された様式18に基づく土地および土地に付随する資産の変動登録申請書。
- 発行済みの証明書です。
- 特定のケースごとに、土地、土地に付随する資産の変動の内容に関連する書類の1つ。
- 代表者を通じて土地および土地に付随する資産の登録手続きを実施する場合の民事法規定に基づく代表に関する文書。
合意に従わない土地使用権、土地に付随する資産による担保資産、出資資産の処理の場合。法律の規定に従って判決を執行するために土地使用権、土地に付随する資産を差し押さえ、競売にかけた場合、書類の提出は、土地使用権、土地に付随する資産の処理を実施する組織、または土地使用権、土地に付随する資産の所有者によって実行されます。
(2)書類受付機関が実施する:
- 書類の構成要素の完全性を確認し、書類受付証明書を発行し、結果の返却を約束します。
書類の構成要素が不完全な場合は、申請者が規定に従って申請を完了または補足するために、書類の追加または補足要求票を添付して書類を返却します。
行政手続きの解決におけるワンストップメカニズム、インターコネクトワンストップメカニズムの実施に関する政府の政令に規定されているモデルに従って、書類の受付と結果の返却の約束、書類の追加および完成の要求書。
- 書類受付機関がワンストップ窓口である場合、書類を土地登記事務所に転送します。
2024年土地法第141条第6項の規定に従って住宅地の面積を再確認する場合、書類受付機関は書類をコミューンレベルの土地管理機能を持つ機関に転送します。
(3)土地登記事務所は、以下の業務を行います。
- 土地使用者、土地に付随する資産の所有者の権利を行使する場合、2024年土地法に規定されている権利行使の条件を確認します。2024年土地法に規定されている権利行使の条件を満たしていない場合、土地登記事務所は理由を通知し、申請者に書類を返却します。
- 土地の変動登録手続きを解決する場合、土地区画が地籍図に基づいて証明書が発行された場合、または土地区画の地籍図を測定した場合、土地登記事務所は、土地使用者、土地に付随する資産の所有者が必要とする場合を除き、土地区画の面積の再測定、再決定を実施する必要はありません...
- 政令151/2025/ND-CPに添付された様式19に従って、土地に関する財政義務を特定するための情報転送票を税務署に送付し、法律の規定に従って財政義務を履行しなければならない場合の財政義務の徴収を特定し、通知します。
- 地籍記録、土地データベースへの変動の修正、更新。財政義務を履行する必要がない場合に、土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書を新規発行するか、発行済みの証明書の変更を確認する。土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書を交付するか、書類受付機関に送付して発行者に交付する。
財政義務を履行しなければならない場合、土地登記事務所は、関連付けられたデータベースまたは財政義務を完了したことを証明する書類または書類からの情報がある場合、この点で規定された業務を実行します。