政府は、土地使用料、土地賃貸料に関する政令103/2024/ND-CPおよび土地開発基金に関する政令104/2024/ND-CPを改正する政令291/2025/ND-CP(2025年11月6日に施行)を発行し、署名日から施行されます。
その中で、権限外で割り当てられた場合のレッドブック発行時の土地使用料の計算に関する政令103/2024/ND-CP第12条第3項の規定を修正しました。
それによると、2025年11月6日から、2024年土地法第140条に規定されている権限外の割当の場合のレッドブック発行時の土地使用料の計算に関するガイダンスは次のとおりです。
(1)2024年土地法第140条第1項の規定に従い、管轄の国家機関から証明書を発行された世帯および個人の場合、土地使用料は次のように計算されます。
- 2024年土地法第141条第5項の規定に従い、住宅地として認められる範囲内にある割り当てられた土地面積に対する証明書が発行された場合、2024年土地法第138条第2項の規定に従って実施されます。
- 2024年土地法第141条第5項の規定に従って住宅地として認められる制限を超える割り当てられた土地の証明書が発行された場合、現在非農業用地として認められている農地である土地面積の部分については、土地使用料は政令103号第10条第2項の規定に従って計算されます。本条第5項の規定に従って土地使用料を支払ったことを証明する書類がある場合は、土地使用料を支払う必要はありません。
(2)2024年土地法第140条第2項の規定に従い、管轄の国家機関から証明書を発行された世帯および個人の場合、土地使用料は次のように計算されます。
-土地使用料を支払ったことを証明する書類がない場合は、土地使用料は2024年土地法第138条第3項および政令103号第10条第3項の規定に従って計算されます。
- 政令103号第12条第5項の規定に従って土地使用料を十分に支払ったことを証明する書類がある場合、土地使用料を支払う必要はありません。
- 土地使用のためにお金を支払ったことを証明する書類があるが、土地使用のために支払った徴収額が、徴収時の法律の規定に基づく徴収額よりも低い場合、支払われた金額は、政策に従って土地使用料の支払いが完了した土地面積の割合と、支払われた時点での土地価格に換算されます。残りの土地面積の土地使用料は、政策に従って政令103第12条第2項a号の規定に従って計算され、適切な書類が提出された時点での土地価格になります。
(3)2024年土地法第140条第3項a号、b号の規定に従って、管轄の国家機関から証明書を発行された世帯および個人の場合、土地使用料は次のように計算されます。
- 2024年土地法第140条第3項a号、b号の規定に従い、土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書(以下、証明書と呼ぶ)が発行され、土地使用料を支払ったことを証明する書類がない場合、証明書が発行された面積の土地使用料は、住宅地として次のように計算されます。

- 2024年土地法第140条第3項a号、b号の規定に従って証明書が発行され、政令103号第12条第5項の規定に従って土地使用料を十分に支払ったことを証明する書類がある場合、土地使用料を支払う必要はありません。
土地使用のために料金を支払ったことを証明する書類があるが、土地使用のために支払った徴収額が、料金を支払った時点での法律の規定に基づく徴収額よりも低い場合、支払われた金額は、政策に従って土地使用料の支払いが完了した土地面積の割合と、料金を支払った時点での土地価格に換算されます。残りの土地面積の土地使用料は、証明書の発行を申請するための十分な書類が提出された時点で、政令103第12条第3項a号の規定に従って計算されます。
- 2024年土地法第140条第3項c号の規定による残りの面積については、住宅地の目的として認められ(該当する場合)、証明書が発行された場合、証明書の発行を申請するための十分な書類を提出した時点で、土地価格表に規定されている政策および住宅地価格に従って計算された土地使用料の100%に相当する土地使用料を徴収します。