土地使用権、土地に付随する資産の所有権の証明書の発行に関する決議254/2025/QH15第11条第2項の規定に基づいて、具体的には以下が含まれます。
- 地質および鉱物に関する法律の規定に従って鉱物採掘権を譲渡する場合、または土地使用者、土地に付随する資産の所有者が2024年土地法第133条第1項に規定する証明書のいずれかを発行された企業形態の転換の場合、変動登録を実施します。
- 2024年土地法第133条第1項p号に規定されている土地使用権、土地に付随する資産の抵当権の登録の場合、発行済みの証明書で確認する必要なく、土地データベースに変動を更新できます。
- 2023年住宅法、2023年不動産事業法に、2024年土地法の規定に従って変動登録期間のあるその他の資産購入者への土地使用権、土地に付随する資産の所有権証明書の発行申請書類の提出期限に関する規定がある場合、2023年住宅法、2023年不動産事業法の規定に従って実施します。
- 2024年土地法第135条第4項に規定されている場合、土地使用権、土地に付随する資産の所有権の証明書を共通で発行します。
- 土地を安定的に使用している世帯、個人で、1993年10月15日以降に管轄の国家機関から発行された一時的な土地使用権証明書を持っている場合、2024年土地法第137条第3項の規定に従って、土地使用権証明書、土地に付随する資産の所有権証明書が発行されます。
- 2024年土地法第7条に規定されている管理のために割り当てられた土地が、2024年土地法第139条に規定されている場合、2024年土地法第139条に規定されている土地使用権、土地に付随する資産の所有権の証明書が検討され、発行されます。
決議254/2025/QH15は、2025年12月11日から施行される決議254/2025/QH15の第12条第3項b号に規定されている場合を除き、2026年1月1日から正式に施行されます。