読者のV.T.Tさんからの質問:あなたは600平方メートルの多年生作物栽培地を持っており、土地は道路に隣接しています。現在、100平方メートルの土地の用途を住宅地に変更する必要があるとのことです。
T氏は、決議第254/2025/QH15号および現行の規定によると、目的変更時に区画分割手続きを実行する必要があり、100平方メートルを作物栽培地から住宅地に変更する資格があるかどうか尋ねました。
農業環境省は、この問題について次のように回答します。
土地法第220条第2項b号は、次のように規定しています。
「b) 区画の一部を用途変更する場合、区画の分割を実施し、分割後の区画の最小面積は、用途変更後の種類の土地の最小面積と同等以上でなければなりません。住宅地とその他の土地がある区画については、区画の一部を用途変更する際に区画分割を実施する必要はありません。ただし、土地使用者が区画分割を希望する場合を除きます。」
国会決議第254/2025/QH15号(2025年12月11日)第11条第3項は、土地法執行組織における困難と障害を取り除くためのいくつかのメカニズムと政策を規定しており、次のように規定しています。
「3. 土地法第220条第1項d号に規定されている土地区画の分割、統合は、公共交通機関に接続する通路があること、または隣接する土地使用者が公共交通機関に接続するために通過することを許可していることを保証する必要があります。
土地使用者が住宅地または住宅地と同一区画内の他の土地のある区画の一部を通路として使用する場合、土地区画の分割を実施する際には、その通路として使用される土地面積部分の土地利用目的の変更を実施する必要はありません。
一部の土地区画の用途変更の場合、区画分割の実施は義務付けられていません。土地区画の統合は、同じ土地利用目的、同じ土地使用料、土地賃貸料の支払い方法、同じ土地利用期間を義務付けるものではありません。」
土地法第122条は、水田、特別用途林、保安林、生産林を他の目的に転用する場合の土地利用目的の転用許可条件、投資プロジェクトを実施するための土地利用目的の転用許可、商業住宅建設投資プロジェクトを実施するための土地利用目的の転用許可のみを規定しており、その中で交通道路に隣接する条件はありません。
上記の規定に基づいて、区画の一部を用途変更しても区画分割を実施しない場合は、土地用途変更を許可する条件を満たす必要があります。区画の一部を用途変更して区画分割を実施する場合は、土地用途変更を許可する条件を満たすことに加えて、土地法に関する規定に従って土地区画分割の条件を満たす必要があります。
農業環境省は、調査と実施のためにあなたに情報を提供します。