政府は、土地使用料、土地賃貸料に関する土地法実施組織における困難と障害を取り除くためのいくつかのメカニズムと政策を規定する国会決議第254/2025/QH15号(2025年12月11日)のいくつかの条項を詳細に規定する政令第50/2026/ND-CP(2026年1月31日から施行される政令)を発行しました。
注目すべき内容の1つは、決議254/2025/QH15第10条第2項c号に従い、庭園、池、農地から住宅地への土地利用目的の変更時の世帯および個人に対する土地使用料の計算に関する規定です。
それによると、政令50/2026/ND-CP第6条第1項に基づき、優遇メカニズムに基づく土地使用料の計算は、土地使用者が選択した1つの土地区画で、各世帯、個人に1回のみ適用されます。その後の目的変更、または他の土地区画の目的変更は、目的変更が許可された時点での住宅地価格と農地価格に基づいて計算された土地使用料の差額の100%を支払う必要があります。
この規定は、一部の世帯や個人が政策を利用して一連の土地区画を転換し、何度も優遇措置を受け、予算の損失を引き起こし、住宅地への転換を待つ農地投機の波を作り出す状況を制限することを目的としていると評価されています。
複数の省や都市に複数の土地区画を持つ世帯や個人の場合でも、この政策に基づく土地使用料の計算メカニズムを適用するために1つの土地区画のみを選択できます。国民は、土地利用目的変更申請書にこの内容を約束し、土地利用目的変更申請書に示されている自身の約束について責任を負う必要があります。