ドンタップ在住のS.Kさんは、赤字証明書を発行する際、赤字証明書に付与された資産の面積は建設許可証に基づく面積ですか、それとも現状に基づく面積ですか?と尋ねました。
S.K氏は、政令第151/2025/ND-CPに添付されたパートVの第11項の規定に照らし合わせて、次のように述べています。
「セクション9で指定された場合、「パートB」のパートII.2は、土地登録の手順と土地に付随する財産の関係書類」を次のように実施するものとします。
土地登記事務所は、この第11条のb項に規定されている場合を除き、本セクションの第3項b、c、d号に規定されている業務を実行します。
土地法第148条第1項a号、第149条第1項a号に規定する書類がある場合、財産の現状がその書類と比較して変化し、建設許可を申請する必要がある地域に属している場合、建設工事の存続の十分な条件の確認、住宅、建設工事の存続の十分な条件の確認は、建設工事の所有者が責任を負います。」
上記の規定に基づいて、質問します。土地使用権および土地に付随する資産の証明書を発行する場合、証明書に記載された資産の面積は、建設許可証に基づく面積ですか、それとも現状に基づく面積ですか?
さらに、住宅法の規定によると、レッドブックに所有権が記録された住宅は、既存の住宅でなければならない。住宅所有者への証明書の発行手順、手続きは、土地法の規定に従って実施される。
住宅法によると、証明書を発行する際、住宅は検査され、使用される必要があります。したがって、市民が土地登記事務所に土地に関連する資産の登録書類を提出する場合、土地登記事務所に提出する書類の種類は何ですか?また、この検査書類は資産登録に提出する書類の構成要素ですか?
農業農村開発省は、この問題について次のように回答しました。
彼女が尋ねた書類は、具体的な書類に基づいて解決される場合に該当し、地方自治体の決定権限に属します。農業農村開発省は、次の原則についてのみ回答しました。
2024年土地法第148条および第149条に規定されている住宅および建設工事を含む土地に付随する資産の証明書の発行は、土地法第151条第2項c号の規定に該当する場合を除き、現状と実際の使用面積に従って実施されます。
土地、土地に付随する資産の登録手続きを実施する際の提出書類は、政令第151/2025/ND-CP号の付録IのBセクション、パートVの第1項、第1項、第1項、第9項、第II.2項に規定されています。
土地使用者は、土地法第149条に規定されている書類のいずれかを持っていない場合に、農地に建設された建設工事の所有権を証明する場合、または建設に関する専門機関によって評価された建設工事の設計書類、または建設工事の項目の完了検査結果の承認文書を提出する必要がある書類のみを提出する必要があります。
あなたは、あなたは、