Dong Thap在住のN.T.M.Tさんは、家族が2025年2月から土地使用権の変更申請書を提出したと述べました。測量の過程で、家族は隣接する4分の3の土地所有者の境界標識、残りの1人の土地所有者は現在地元に居住していないため、境界標識の作成ができませんでした。
しかし、土地登記事務所支店の測量担当者は、境界署名が不足しているため、書類の処理を継続できないと通知し、同時にTさんの家族に対し、境界境界の土地の所有者の個人情報を提供し、署名していない場合にのみ上場手続きを進めるよう要求しました。
書類提出から現在まで、測量担当者は電話でのみ意見交換を行い、書類処理の進捗状況に関する文書は一切提供していません。
Tさんは尋ねました。あなたの家族の場合、土地使用権の変更手続きはできますか?
農業農村開発省は、この問題について次のように回答しました。
彼女が尋ねた内容は、土地使用権証明書の発行・変更手続きの解決に関する地方機関の権限、解決責任に関するものです。
しかし、反映された内容は、その地域に地籍地図があるかどうかを明確にしていない。したがって、農業農村開発省は原則について次のように回答した。
地籍図がすでに存在する地域に属する場合、行政手続きを行う機関は、地籍図(抜粋)を使用して、地籍図に基づく証明書の発行・変更手続きを解決する必要があります(その場合、土地使用者は境界図、区画境界標識を作成する必要はありません)。ただし、土地使用者が土地のサイズ、面積を再測量、再定義する必要がある場合を除きます。
地籍地図がない地域に属している場合、または地籍地図があるが、土地のサイズ、面積が変更された場合は、地籍地図の測定、測量、地籍地図の修正を実施します。
境界、土地区画の境界標識の作成は、通達第26/2024/TT-BTNMT号第13条第3項の規定に従って実施されます。
その中で、通達第26/2024/TT-BTNMT号第13条第3項c号には、測量期間中に隣接地の使用者が欠席した場合、または隣接地の使用者が存在するが境界の特定に参加しない場合に対処する規定があります。
農業農村開発省は、国民に知らせ、研究を実施します。
土地に関する行政手続きの実施過程で、住民が地方の管轄当局の行政手続きの解決結果に同意しない場合は、土地法第237条および2011年苦情法第7条の規定に従って、土地管理に関する行政決定、行政行為について苦情、訴訟を起こす権利があります。