多年生作物栽培地とは?
多年生作物栽培地は、2024年土地法第9条第2項に具体的に規定されている農業用地グループに属する土地の種類であり、次のとおりです。
農地グループには、次の種類の土地が含まれます。
a) 年間作物栽培地、水田およびその他の年間作物栽培地を含む。
b) 多年生作物栽培地。
c) 林業用地、特別用途林、保護林、生産林を含む。
d)水産養殖用地。
e)集中畜産用地。
e) 塩田。
g) その他の農地。
さらに、政令102/2024/ND-CP第4条第2項は、次のように具体的に指示しています。多年生作物栽培地とは、一度に植えられ、長年成長し、1回または複数回収穫できる作物の栽培目的で使用される土地です。
2026年の多年生作物栽培地から住宅地への転換手数料
政令103/2024/ND-CP第8条第1項に基づき、農地(多年生作物栽培地)から住宅地(非農地、宅地)への土地利用目的の変更は、以下の料金を支払う必要があります。
1. 土地使用料(土地価格差額)
世帯、個人が管轄の国家機関から住宅地への用途変更許可決定を発行された場合、土地使用料は次のように計算されます。
住宅地への土地利用目的変更時の土地使用料 = 土地利用目的変更後の種類の土地の土地使用料 - 土地利用目的変更前の種類の土地の土地使用料、土地賃貸料(該当する場合)
その中で:
- 転用後の土地の種類の土地使用料は、次のように計算されます。

- 土地使用目的変更前の土地の種類ごとの土地使用料、土地賃貸料(以下、土地使用目的変更前の土地使用料と呼ぶ)は、政令103/2024/ND-CP第5条第2項、第3項(政令50/2026/ND-CP改正)の規定に従って計算される。
- 土地利用目的変更後の土地の種類の土地使用料が、土地利用目的変更前の土地使用料よりも小さい場合、土地利用目的変更時の土地使用料はゼロ(=0)です。
2. 登録料(新しいレッドブックが発行された場合)
政令10/2022/ND-CP第6条および第8条第1項によると、住宅および土地の登録免許税の計算根拠は、登録免許税の計算価格と、0.5%の割合での登録免許税徴収額です。
以前に土地使用権証明書が発行され、登録料が免除されていた区画が、現在目的を変更した場合、この金額を返納する必要があります。
割合:0.5%×(価格表に基づく土地価格×譲渡された土地面積)。
3. 書類審査手数料
省人民評議会が徴収レベルを規定しているため、一部の地域では、省レベル人民評議会(省、中央直轄都市)の権限に属する不動産の名義変更時の書類審査手数料を規定する通達85/2019/TT-BTCに基づいてこの手数料を徴収しないため、省、都市間の徴収レベルは異なります。
土地使用権証明書の発行書類の審査手数料は、書類の審査作業、土地使用権、住宅所有権、および土地に付随する資産の証明書の発行の実施を保証するための必要かつ十分な条件(初回発行、新規発行、更新、再発行、および発行済みの証明書への変動の証明を含む)に関する法律の規定に従った徴収金です。
区画の面積規模、各種類の書類の複雑さ、土地利用目的、および地方の具体的な条件に基づいて、各ケースの料金レベルを規定します。
したがって、料金は省や都市によって異なる可能性があるため、国民は人民委員会または管轄当局からの具体的な通知を確認する必要があります。