農地分離の条件
2024年土地法第222条は、農地の分離条件を次のように規定しています。
区画分割された農地は、土地使用権証明書が必要です。
農地は紛争がなく、執行を保証するために差し押さえられていない。
農地が使用期限切れ。
農地は、区画を分離するための面積と角の最小サイズの条件を満たしています。
農地分離時の最低面積
区画分割後の土地区画は、省人民委員会の規定に従って、使用されている土地の最低面積を確保する必要があります。
分離された土地の区画が区画分割の許可された最低面積よりも小さい場合は、隣接する土地の区画分割を同時に実施する必要があります。
したがって、農地の土地使用権を分離する手続きを行う際、住民は地方自治体で区画分割が許可される最低面積の規定を明確に理解する必要があります。
たとえば、ハノイでは、農地の区画分離の最低面積は、決定第61/2024号第14条第3項に明確に規定されています。その中で、区画が住宅地の境界外にある場合、年間植栽用緑地の面積は300m2、長期植栽用緑地、その他の農地の面積は最低500m2です。
農地の面積が区画分割に十分でない場合、どのように対処すべきですか?
土地使用者が最低面積を確保できないために農地の土地使用権証明書を分離する資格がない場合、隣接する土地を分離すると同時に、新しい土地区画に土地使用権証明書を発行することが許可されます。これは、2024年土地法第220条第2項a号に明確に規定されています。
農地分離費用
農地の土地使用権の分離を実施する際に国民が支払う費用には、次のものが含まれます。
測量費:これは、新しい土地区画の境界を測量、決定するために区画を分離する際の最大の費用です。この費用は、測量ユニットが徴収し、1 000万~2 500万ドンの範囲で変動します。
新しい土地使用権証明書の発行手数料:この金額は各省によって規定されており、1回発行あたり10万ドン未満です。
登録料: 0,5% × (契約価格×面積)。
書類審査手数料:この手数料は、各省によって個別に規定されています。
個人所得税:譲渡に伴う区画分割の場合、譲渡人は個人所得税、土地税を負担する必要があります。