読者のT.K.C(ハノイ)は疑問に思っています。「両親は遺言書なしで亡くなり、家族は3人の子供がいますが、長男は土地全体を譲り受けたいと思っています。他の子供たちにはどのような権利がありますか?」
ラオドン紙とのインタビューで、LawKey法律有限責任会社のグエン・ゴック・トゥ弁護士は、両親が合法的な遺言書を残さずに亡くなった場合、死者の権利に属する遺産は、2015年民法第650条に従って法律に従って分割されると述べました。第651条第1項によると、第一順位の相続人は、配偶者、実父、実母、養父、養母、実子、および死者の養子です。同一順位の相続人は、同等の遺産を受け取ります。
したがって、3人の子供はそれぞれ土地全体の3分の1を占めると当然に判断することはできません。まず、相続開始時に誰が相続人であるかを特定し、死亡した人に属する財産部分を正確に特定する必要があります。

家と土地が彼と彼女の共有財産である場合、人が死亡した場合、その人の財産権の一部のみが遺産に組み込まれます。生きている人の部分は依然としてその人の権利に属します。彼と彼女の両方が死亡した場合、各人の相続開始時期を順番に決定して、対応する遺産と相続人を決定する必要があります。
遺産と相続人が特定された後、同じ行に属する相続人である子供が3人しかおらず、同じ行に属する相続人がおらず、後継相続のケースがない場合、原則として各人は遺産の3分の1を受け取ります。
長男は当然住宅と土地全体を受け取ることはできません。共同相続人は、長男が住宅と土地全体を受け取り、他の共同相続人に彼らが享受する価値の一部を支払うことで合意することができます。
合意できない場合、各共同相続人は、2015年民法第660条に従って遺産分割を裁判所に要求する権利を有する。分割は現物で行うことができ、現物で分割できない場合は価値に応じて分割する。財産を現物で分割できない場合、裁判所は財産を受領者に引き渡し、価値の一部を他の人に支払うか、法律の規定および財産の状態に適合する計画に従って処理することができる。