読者のN.V.T(フンイエン)は疑問に思っています。「祖父母は遺言なしに亡くなりました。祖父母には2人の実子と1人の養子がいます。相続地は養子に分割されますか?」
LawKey有限責任法律事務所のグエン・ティ・ハウ弁護士は、祖父母が遺言書を残さずに亡くなった場合、祖父母の遺産(土地)は法律に従って相続されると述べました(2015年民法第650条第1項a号に基づく)。
養子の場合、相続地を分割できるかどうかは、養子縁組の合法性に依存し、具体的には次の2つのケースに分けられます。
ケース1:合法的な養子
両親がこの養子を迎えたことが、養子縁組法(養子縁組証明書付き)の規定に従って管轄の国家機関に登録された場合、この子供は法律によって合法的な養子として認められます。
- 2015年民法第653条に基づき、養子と養父、養母は互いの遺産を相続することができます。
- 同時に、2015年民法第651条第1項a号によると、実子と養子はどちらも第一順位の相続人に属します。
合法的な養子は、相続を受ける権利を完全に有する。第651条第2項に基づき、養子は各実子の相続分と同額の遺産を相続する(両親がいずれも亡くなったと仮定して、3つの部分に均等に分割する)。
ケース2:法定養子ではない
夫婦が実際に養子縁組と世話を行っているだけで、国家機関で養子縁組の手続きを登録していない場合、法的には、夫婦とこの子供の間に親子関係は法律で認められていません。
この場合、養子は第一順位の相続人ではないため、法律に従って土地である遺産を分割することはできません。遺産全体は2人の実子に均等に分割されます。(養子は、2人の実子が養子に贈るために遺産の一部を自発的に譲渡することに合意した場合にのみ、財産を受け取ることができます)。