2015年民法第562条に基づき、委任契約に関する規定は次のとおりです。
第562条 委任契約
認可契約は、当事者間の合意であり、これに従って、認可された当事者は認可当事者に代わって作業を実行する義務があり、認可当事者は、合意があるか法律で規定されている場合にのみ報酬を支払う必要があります。
同時に、2015年民法第141条は、代表の範囲について次のように規定しています。
第141条。代表範囲
1. 代表者は、次の根拠に基づいて、代表範囲内で民事取引を確立、実行できる。
a) 管轄当局の決定。
b) 法人の規約。
c)委任状の内容。
d)法律のその他の規定。
2. 本条第1項の規定による代表範囲を具体的に特定できない場合、法律に基づく代表者は、法律に別段の規定がない限り、代表者の利益のためにすべての民事取引を確立、実行する権利があります。
3. 個人、法人は、さまざまな個人または法人を代表することもできますが、その代表者の名義で、自分自身またはその代表者である第三者との民事取引を確立、実施することは許可されていません。ただし、法律に別段の規定がある場合を除きます。
4. 代理人は、代理人の範囲について取引相手に知らせる必要があります。
したがって、土地売却委任者が彼らに勝手に土地を譲渡できるかどうかを判断するには、委任契約にあなたが委任者と署名した委任範囲に基づいて判断する必要があります。
しかし、2015年民法第141条第3項に基づくと、委任者は委任者を代表して、自分自身または第三者との間で民事取引を確立、実施することはできず、法律に別段の規定がない限り、その第三者も委任者の代表者となります。
したがって、土地売却委任者は、勝手に土地を名義変更または譲渡することはできません。契約に規定されている委任範囲内でのみ取引を行うことができます。この範囲外のすべての取引は法的効力がありません。