2025 年に支払うべき地代の減額に関する政令 230/2025/ND-CP の第 6 条第 1 項の規定に従い、以下のとおりです。
第6条 2025年に支払うべき地代の減額
1. 2024年土地法第4条の規定に従い、毎年の地代支払いの形で国から土地を借りている土地使用者に対して、2025年に支払うべき地代を30%減額する(土地に関する法的書類の有無に関わらず土地を使用しているが、規制に従って2025年に地代を支払わなければならない場合、および土地使用者が土地を使用しているが土地法の規制規定に従って土地記録を完了していない場合を含む)。
本条の規定は、土地使用者が地代の減免を受けられない場合、又は地代の減免期間が満了した場合及び土地法その他の関連法令の規定により地代の減免を受けている場合のいずれにも適用する。
したがって、州は、規制に従って毎年の地代支払いの形で国から土地を借りている土地使用者に対して、2025年に支払うべき地代の30%を減額する(土地に関する法的書類の有無に関わらず土地を使用しているが、規制に従って2025年に地代を支払わなければならない場合、および土地使用者が土地を使用しているが土地法の規定に従って土地記録を完了していない場合を含む)。
したがって、土地に関する法的文書を持たず、土地を使用しているが、規制に従って2025年に地代を支払わなければならない人々は、2025年にも地代の30%の減額を受けることになる。
この規定は、土地使用者が地代の減免を受けられない場合、または地代の減免期間が満了した場合と、土地法その他の関係法令の規定に基づき地代の減免を受けている場合の両方に適用されます。
注:本条の対象範囲は、2024年土地法第157条第2項に規定するその他の場合における土地使用料及び地代の減免(2025年地代減額の内容を含む)のみとなります。