2024年土地法第121条第1項に基づき、宅地への転換は次のように規定されています。
第121条。土地利用目的の変更
1. 権限のある国家機関の許可を得なければならない土地利用目的の変更のケースには、以下が含まれます。
a) 水田、特別用途林、保安林、生産林を農業用地グループ内の他の種類の土地に転換すること。
b) 農地を非農地に転換すること。
c)大規模な集中畜産プロジェクトを実施する際に、他の種類の土地を集中畜産用地に転換すること。
d) 国家から土地使用料を徴収せずに割り当てられた非農業用地を、国家から土地使用料を徴収して割り当てられた、または賃貸された他の非農業用地に転換すること。
e) 住宅地ではない非農業用地を住宅地に転用すること。
e)事業施設の建設用地、商業目的の公共目的で使用される土地を、非農業生産・事業用地に転換すること。
g)商業・サービス用地ではない非農業生産・事業用地を商業・サービス用地に転換すること。
したがって、米作専用地は住宅地に転換されます。つまり、住宅地に転換されますが、米作専用地が住宅地に転換されるには、管轄の国家機関の許可が必要です。
2024年都市農村計画法第57条第2項a号によって改正された2024年土地法第116条第5項の規定によると、庭園地から宅地への転換の根拠は次のとおりです。
第116条。土地の割り当て、土地の賃貸、土地利用目的の変更許可の根拠
4. 進捗段階のあるプロジェクトの投資方針の決定、承認、または進捗に応じた土地収用、補償、支援、再定住の場合、土地の割り当て、土地の賃貸を決定する権限のある国家機関は、投資プロジェクトの進捗、土地収用、補償、支援、再定住の進捗に応じた土地の割り当て、土地の賃貸を決定します。
5. 住宅地内の農地、住宅地のある同一区画内の農地から住宅地への転用、または住宅地ではない非農地から住宅地への転用を許可する根拠は、管轄官庁が承認した都市農村計画に関する法律の規定に基づく郡レベルの土地利用計画または全体計画または区画計画です。
それによると、宅地への稲作転換の根拠は、管轄官庁によって承認された都市農村計画に関する法律の規定に従った郡レベルの土地利用計画、または全体計画、または区画計画です。
政令第151/2025/ND-CP第22条第2項の規定によると、再編後のコミューンレベルの行政単位は、郡レベルの土地利用計画、郡レベルの年間土地利用計画、または2025年7月1日以前に管轄国家機関によって承認された都市および農村計画に関する法律の規定に従って作成された計画、または省計画の土地配分およびゾーニング計画における土地利用指標を、再編後のコミューンレベルの行政単位に割り当てて、新しい行政単位に従って土地利用計画のレビューと作成作業が完了するまで、土地に関する国家管理タスクを実施するための根拠とするために引き続き使用できます。