2024年土地法第121条第1項に基づき、土地利用目的の変更のケースは次のとおりです。
第121条。土地利用目的の変更
1. 権限のある国家機関の許可を得なければならない土地利用目的の変更のケースには、以下が含まれます。
a) 水田、特別用途林、保安林、生産林を農業用地グループ内の他の種類の土地に転換すること。
したがって、土地利用目的の変更に該当する水田から多年生作物栽培地への転換は、管轄の国家機関の許可を得る必要があります。したがって、水田から多年生作物栽培地への違法な転換は、管轄の国家機関の許可を得ていないと理解できます。
政令123/2024/ND-CP第8条第3項に基づき、水田を多年生作物栽培地に変更する際に、管轄国家機関から具体的な行政処分の許可を得ずに水田を多年生作物栽培地に変更した場合の罰金レベルは次のとおりです。
第8条。管轄の国家機関の許可なしに、水田を他の種類の土地に変更する。
1. 水田を農地グループ内の他の種類の土地に転用する行為の場合、処罰の形式とレベルは次のとおりです。
a)0.5ヘクタール未満の土地面積に対して、2,000,000ドンから3,000,000ドンの罰金。
b) 土地面積が0.5ヘクタールから1ヘクタール未満の場合、3,000,000ドンから5,000,000ドンの罰金。
c) 1ヘクタールから3ヘクタール未満の土地面積に対して、5,000,000ドンから10,000,000ドンの罰金。
d) 3ヘクタール以上の土地面積に対して、10,000,000ドンから30,000,000ドンの罰金。
5. 結果を克服するための対策:
a) 土地法第139条第3項に規定されている場合を除き、違反前の土地の元の状態を回復することを強制する。
b) 違反行為によって得られた違法な利益の返還を強制する。
したがって、水田を多年生作物栽培地に転換した場合、上記の土地面積に応じて、最低200万ドンから最大3000万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
さらに、2024年土地法第139条第3項に規定されている場合を除き、違反前の土地の元の状態を回復することを強制します。違反行為によって得られた違法な利益を返還することを強制します。