読者によると、4級(1階建て)の家を修理中です。家は農村部の土地に建てられており、遺跡に属しておらず、計画も境界ゲートもありません。
読者の質問、読者は建設許可証を申請する必要がありますか?
この問題に答えて、建設省は、2014年建設法第89条第2項i号の規定によると、建設法第62/2020/QH14号の第1条第30項の規定に従って改正、補足され、2021年1月1日から施行される。
4級建設工事、農村部の7階未満の小規模住宅、および都市計画、機能エリア建設計画、または地方自治体が承認した農村部の住宅地の詳細計画に属する地域。
都市計画、機能地域の建設計画がない地域、山岳地帯、島嶼部における第IV級建設工事、個室住宅は、保護区、歴史文化遺跡内に建設された個室住宅を除き、建設許可を免除対象となります。
したがって、読者の皆様には、法律の規定に従って指導するために、地方の建設許可機関に連絡してください。