政令146/2026/ND-CP第10条第8項は、生産林、保護林、特別用途林である植林地を侵略、占拠する行為の1つに対する処罰レベルを規定しており、6000万〜8000万ドンの罰金が科せられる可能性があり、具体的には次のとおりです。

以前と比較して、政令35/2019/ND-CPでは、森林侵食および占拠の違反行為に対する罰金レベルが大幅に増加し、100万〜500万ドンから現在は100万〜800万ドンに増加しています。
同時に、この法律の第9条では、違反行為に対する是正措置として、森林の元の状態への復旧を義務付けることも規定しています。
一方、第10条では、天然林である森林の侵略、占拠の場合、罰金は植林に関する規定の2倍に増加する可能性があると追加されています。これは、政令35/2019/ND-CPの規定と比較して新しい点です。