184平方メートルの多年生作物栽培地を宅地に転換
7月13日、財務省の電子情報ポータルサイトは、多年生作物栽培地から住宅地への転換時の土地使用料の計算に関する税務当局の回答内容を掲載しました。
質問の内容によると、カントー市の住民の両親は、1,757平方メートルの土地を割り当てられ、1988年から住宅を建設しました。1998年までに、家族は100平方メートルの住宅地と1,657平方メートルの多年生作物栽培地を含む土地使用権証明書を発行されました。
2004年、住民は両親から184平方メートルの多年生作物栽培地を与えられ、上記の区画から分離され、個別の土地使用権証明書が発行されました。
住民は、関係機関に、この184平方メートルの多年生作物栽培地を宅地に転用する場合、決議第254/2025/QH15号第10条第2項c号および政令第50/2026/ND-CP号の土地使用料の計算方法を適用できるかどうかについて指導を求めています。
上記の内容に答えて、カントー市第一税務署は、土地区画が政策の適用対象となる場合に該当するかどうかを判断するために、管轄官庁は対象者と土地使用の起源を明確にする必要があると述べました。
対象者、土地使用の起源を特定する権限は、土地情報転送票を作成する機関に属します。この場合、土地があるコミューンレベルの人民委員会を特定する権限を持つ機関です。
税務当局は、地籍情報転送票の情報に基づいて、支払うべき土地使用料と適用される土地使用料の額を計算します。土地区画の起源を独自に特定しません。
土地使用料は30%、50%、または100%の割合で計算できます。
税務当局が引用した規定によると、政策は、住宅地のある同一区画内の庭園地、池、農地、または住宅地に関連する庭園地、池を起源とするが、個別の区画に分割された土地に適用されます。
管轄官庁が適切な対象に該当すると判断した場合、土地使用料は、土地利用目的の変更許可決定があった時点での住宅地価格に基づく土地使用料と農地価格に基づく土地使用料の差額に基づいて計算されます。
徴収額は、住宅地割り当て限度面積の差額の30%に相当します。
住宅地割り当て限度面積を超えているが、1回の限度面積を超えない面積の場合、徴収額は差額の50%に相当する。
上記のレベルを超える面積は、差額の100%を支払う必要があります。
したがって、住民が上記の徴収レベルを適用できるかどうかは、コミューンレベルの人民委員会による土地区画の起源の特定結果と、税務当局に転送された情報に依存します。
特に、政令第50/2026/ND-CP第12条第2項に規定されている移行事例については、世帯および個人は、2027年1月1日までに、ワンストップ連携部門に土地使用料の計算または再計算を求める文書を提出する必要があります。
上記の期限を過ぎると、移行規定に従って土地使用料を計算または再計算する提案は、もはや検討されない可能性があります。