政令 103/2024/ND-CP、第 17 条第 5 項に従い、政令 291/2025/ND-CP、第 1 条第 5 項 b により修正、土地使用料の免除および減免の対象となる対象者に対する土地使用料の減免を実施するための原則を次のように規定しています。
第17条 土地使用料減免対象者に対する土地使用料減免の実施原則
5. 土地使用料の減免は、土地使用料を徴収して土地を割り当てる土地使用権の競売の場合には適用されない。 2024年土地法第157条第1項aの規定に基づく商業住宅建設用の土地。
再定住のための土地割り当ての場合の土地使用料の免除または減免は、国が土地を回収する場合の補償、支援および再定住に関する政府令の規定に従うものとする。特に、人命を脅かす危険性があるため国が土地を回収する際に移転しなければならない人々の土地使用料を減免する場合、および国が住宅に付随する土地を回収し、宅地補償の対象とならずに移転しなければならない場合で、2024年土地法第157条第1項b点およびl点の規定に従って土地が回収されるコミューン級行政単位内に他に宿泊施設がない場合、点c項の規定が適用される。 1、本政令第 18 条、第 19 条第 1 項。
したがって、次の場合には土地使用料の減免は適用されません。
- 土地使用料を徴収して土地を割り当てる土地使用権の競売。
- 2024 年土地法第 157 条第 1 項 a 項に規定されている商業住宅建設用の土地、具体的には以下のとおりです。
投資法および関連法の規定に従い、投資奨励分野または投資奨励地域において土地を生産および事業目的に使用すること。ただし、商用住宅の建設に土地を使用する場合、商業およびサービスに土地を使用する場合を除く。