土地価格表の作成における土地の位置特定は、政令71/2024/ND-CP第20条(政令226/2025/ND-CPで修正、補足された)に従って実施されます。
(1)土地価格表の作成における土地の位置決定の根拠
- 農地グループの場合:土地価格表の建設における土地の位置は、地域ごとに決定され、次のように実施されます。
位置1は、土地区画が最も有利な要素と条件を持っている場所です。
次の場所は、土地区画が以前の隣接する場所よりも不利な要素と条件を持っている場所です。
- 非農業用地の場合:土地の位置は、各道路、区間、通り、区間(都市部の住宅地、都市部の商業・サービス用地、非農業生産・事業用地であり、都市部の商業・サービス用地ではない場合)、道路、区間、または地域(政令71/2024/ND-CP第18条第1項に規定されている非農業用地の場合)に関連付けられ、技術インフラ、社会インフラの条件、生産上の利点に基づいて決定されます。
位置1は、土地区画が最も有利な要素と条件を持っている場所です。
次の場所は、土地区画が以前の隣接する場所よりも不利な要素と条件を持っている場所です。
(2)第1項の規定と地方の実際の状況に基づいて、省人民評議会は、土地価格表における各種類の土地の位置、土地の面積を決定すると同時に、地方の実際の状況に基づいて具体的な基準を規定します。土地利用において有利または不利な要素がある土地区画、土地区画については、省人民評議会は、次のいずれかのケースについて価格の引き上げまたは引き下げを規定します。
- 商業、サービス用地、非農業生産、事業用地は、商業、サービス用地ではなく、収益性が高く、土地を生産、事業、商業、サービス用地として使用する上で優位性があります。住宅地、区行政区画内の農地。住宅地の同じ区画内の農地。
- 住宅地は、土地価格に影響を与える要因について、土地価格表の同じ土地位置にある住宅地と比較して、有利な要因または不利な要因があります。