市民は、農業農村開発省に質問を送り、最初の土地使用権証明書の発行に関する内容を次のように尋ねました。1991年、家族は農地1区画を開拓し、1995年までに上記の土地1区画に住宅を建設しました。現在、上記の土地区画(住宅地と残りの農地を含む)に対する土地使用権証明書の発行を必要としています。
市民は、2024年7月29日付の政令101/2024/ND-CP第25条第2項では、住宅地と残りの農地として特定された部分が1つの表に付与されるかどうかを明確に規定していないため、家族は土地使用権証明書を作成できていないと疑問に思っています。
市民は、この場合、各区画を個別に、各種類の目的で割り当てる必要があるのかと尋ねました。
この質問に答えて、農業農村開発省は、土地法第135条第1項で、土地使用権、土地に関連する財産の所有権証明書の発行の原則の1つは、土地使用権のある人、土地に関連する財産の所有者がニーズと条件を満たすために、各区画ごとに発行される証明書であると規定しています。
土地法第3条第42項では、土地区画は、地籍記録に記述された境界線または現地で特定された境界線によって制限される土地面積の一部であると規定されています。土地法には、1つの土地区画に1種類の土地しか規定されていません。
農業農村開発省は、市民に対し、規定に従って初めて証明書を発行する手続きについて指導を受けるために、地方の管轄当局に調査、連絡するよう情報提供します。
土地法第135条第1項は、次のように規定しています。「土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書は、土地使用権者、土地に付随する財産の所有者に、この法律の規定に従って必要かつ条件を満たすように、各区画ごとに発行されます。土地使用者が同じコミューン、区、町で複数の農地を使用している場合、その土地の区画ごとに土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書を発行できます。」