政府は、建設活動の管理に関する2025年建設法のいくつかの条項を詳細に規定する政令217/2026/ND-CP(2026年7月1日発効)を発行しました。その中で、この政令の第58条は、段階的な建設許可証の申請書類について具体的に規定しています。具体的には、
第58条。段階別建設許可証申請書類
1. 本政令に添付された付録IIの様式01の規定に基づく建設許可申請書。
2. 本政令第55条の規定に基づく建設許可証を発行するための土地に関する合法的な書類のいずれか、または位置とルート計画に関する管轄官庁の承認文書。土地法に関する法律の規定に従って、段階またはプロジェクト全体で実施される土地の管轄官庁による土地収用決定。
3. 本政令第57条第1項c号の規定に基づく文書。 これには、プロジェクト承認決定、本政令の規定に基づく建設設計審査結果報告書(該当する場合)、建設許可証の発行を申請する設計書類に対する消防・救助に関する法律の規定に基づく行政手続きの実施結果(要請がある場合)、環境保護に関する法律の規定に基づく環境保護に関する行政手続きの実施結果(要請がある場合)、省レベルの文化専門機関の意見書(要請がある場合)が含まれます。
4. プロジェクトが承認された後に実施される建設設計書類の建設設計図面セット、またはプロジェクトの施工図面設計は、本政令第57条第1項d号の規定に従って、建設許可証の申請段階に対応する建設法規定に従って承認された経済技術報告書の作成のみを要求します。
これには、プロジェクトが承認された後に展開される建設設計書類の建設設計図面セット、または承認された経済技術報告書の作成のみを要求するプロジェクトの建設設計図面、または建設に関する法律の規定に従って確認印を押すことが含まれます。これには、プロジェクト全体の全体平面図、区画上の構造物の位置特定平面図、平面図、構造物の主要な垂直面と断面(路線に従わない構造物の場合)、または構造物ルートの位置図、全体平面図または構造物平面図、構造物ルートの主要な垂直面と水平面の平面図(路線に従う構造物の場合)が含まれます。平面図、基礎面の断面図。構造物の主要な構造ソリューションを示す図面。構造物、プロジェクトの外部技術インフラシステムに接続する平面図。