農業農村開発省は、農業農村開発省の国家管理機能範囲に属する土地分野の行政手続きの公表に関する決定2304/QD-BNNMTを発行しました。
決定は、2024年8月1日より前に土地使用権を譲渡したが、譲受者が証明書を発行されたにもかかわらず、規定に従って譲渡手続きを実施していない場合の登録、証明書の発行を規定しています。
実施方法:
a) 行政サービスセンターまたは土地登記事務所で直接支払う。
b)郵便サービスを通じて支払う。
c) 公共サービスポータルでオンラインで支払う。
d) 登録要請者と土地登記事務所、土地登記事務所支店との間の合意に従って、場所で支払う。
書類の構成、数:
書類の構成要素は次のとおりです。
a) 2024年8月1日より前に土地使用権の譲渡を受けているが、規定に従って作成された土地使用権譲渡に関する契約、文書のみがあり、譲受者が譲受人に証明書を交付しない場合、書類は次のとおりです。
- 政令第151/2025/ND-CPに添付された様式第18号に従った土地、土地に付随する資産の変動登録書。
- 規定に従って作成された土地使用権移転に関する契約、文書。
b) 土地使用権の譲渡を受け取った側が、譲受者の発行済みの証明書のみを持っていても、規定に従って土地使用権の譲渡に関する契約、文書がない場合、書類は次のとおりです。
- 政令第151/2025/ND-CPに添付された様式第18号に従った土地、土地に付随する資産の変動登録書。
- 発行済みの証明書の原本。
- 土地使用権の譲渡に関する書類は、譲渡者と譲渡受領者の署名が揃っている必要があります。
書類の数:1セット。
解決期限:8営業日以内。
山岳地帯、島嶼部、奥地、遠隔地、困難な経済社会状況にある地域、特に困難な経済社会状況にある地域については、実施期間は18営業日以内です。