6月11日、ハイフォン市民事執行局の指導者は、法的効力のある判決に基づいて回収しなければならない14の公有財産不動産のうち、市民事執行局が10の不動産を回収し、ハイフォン住宅管理・事業有限会社に引き渡したと発表しました。
それ以前の2021年から2022年にかけて、ハイフォン住宅管理・事業有限会社は、賃貸契約違反による13の住宅・土地施設の回収を目的として、ハイフォン技術製品株式会社を提訴しました。これらの住宅・土地施設には、カウダット通りの4軒の家の1階、カウダット通り112番地、ホアンヴァントゥ通りの2軒の家の1階、ディエンビエンフー通り84~86番地、ラックチャイ通り129番地、クアンチュン通り28番地の3階、ハンケン通り2番地の1階が含まれます。
また、この期間中、ハイフォン住宅管理・事業有限責任会社は、25チャンフンダオ通りの不動産施設を回収するためにフンダオ有限責任会社を訴えました。
ハイフォン市民事執行局からの報告によると、判決は法的効力を持ち、家賃借人は自主的に国に家を返還しませんでした。公的財産を回収するために、市市民事執行局は強制執行計画を発行し、強制執行が必要な財産がある人民検察院、ハイフォン市警察に強制執行の実施を調整するために強制執行ファイルを送付しました。

強制執行前の5月19日から6月8日までの期間に、ハイフォン市民事執行局は、チャンフー通り152-153番地の1階、ラックチャイ通り129番地、カウダット通り112番地(ザーヴィエン区)、チャンフー通り2番地、5番地の1階(レーチャン区)、クアンチュン通り28番地の3階(レーチャン区)、ホアンヴァントゥー通り112-114番地の1階(ホンバン区)を含む10か所の不動産を回収する手続きを行いました。
ハイフォン市民事執行局によると、動員と宣伝を通じて、ハイフォンテクノロジー製品株式会社は、残りの3つの家屋、すなわちカウダット通り1-3番地(1階)、ハンケン通り2番地の家屋を返還することを約束しました。
25チャンフンダオ通り(ホンバン区)の家については、この家は後方の住民の家の入り口でもあるため、執行は実際の状況に基づいて検討する必要があります。
ハイフォン市人民委員会からの報告によると、ハイフォン住宅管理・事業有限会社が管理する公有財産である不動産施設の総数は273施設です。そのうち、政令108/2024の規定に従って回収しなければならない住宅施設は159施設、訴訟形式で回収を実施する不動産施設は59施設であり、そのうち上記の14施設は判決を受けており(14施設のうち10施設が回収済み)、残りの45施設は不動産施設のある地域の裁判所に訴訟を起こしています。