政府情報ポータルで、ドンナイ省のN.T.T氏は、住民への土地使用権の変更(再測量を要求しない場合)の書類作成時に、説明書に署名する必要があるかどうか尋ねました。
土地区画の面積が土地使用権証明書よりも大幅に増加した場合(この面積の一部は譲渡または贈与によるものではない)、境界標識の説明書もコミューン、区に作成および掲示され、土地登記事務所に保管されている場合、地籍図を引き渡す際に他にどのような手続きが必要ですか(例えば、現状確認書など)?
レッドブックの発行後、境界に関連する紛争や苦情が発生した場合、責任は誰にあるのか(測量所、地図作成所、または土地登記所)?
農業農村開発省は、この問題について次のように回答しました。
規定によると、通達第26/2024/TT-BTNMT号第13条第3項の規定に従って作成された土地区画の境界標識は、完成した地籍図の検収の根拠となります。
地籍図が使用開始されたら、以前の地籍図の検収の根拠となる手続きを再実行する必要なく、他の目的に使用するために地籍図を抜粋します。
面積が増加した場合は、具体的な面積増加のケースごとに手続きを実施します(境界の変更と変更なし)。境界が変更された場合は、測量と地籍図の修正を実施します。
法律は、土地紛争の解決、土地訴訟の解決について、2024年土地法第236条および第237条に規定しています。