タイグエン省の決議09/2025/NQ-HDNDに添付された政令第6条に基づき、2025年7月30日からタイグエン省内での土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書(土地使用権証明書)の発行手数料の徴収額を次のように規定します。
(1)2025年7月30日からタイグエン省におけるレッドカード発行手数料の徴収額:

(2)土地使用権証明書(土地に付随する財産の所有権証明書)の発行手数料が免除される場合:
- 政府の2009年10月19日付政令第88/2009/ND-CP号(土地使用権、住宅および土地使用権証明書、住宅所有権証明書、住宅所有権証明書、建設工事証明書の発行を義務付ける2009年12月10日付政令)が施行された(2009年12月10日付)以前に、土地使用権証明書、住宅所有権証明書、および土地および土地に付随するその他の資産証明書の発行を義務付けられた場合、証明書の発行手数料を免除します。
- 農村部の世帯、個人に対する証明書発行手数料の免除。この点で規定されている農村部の世帯、個人に対する手数料の免除は、省内の区に常住登録のある世帯、個人が農村部の土地使用権証明書の発行申請書を提出した場合に適用されません。
- 特に困難な経済社会状況にあるコミューンの子供たち、貧困世帯、準貧困世帯、高齢者、障害者、革命功労者、少数民族に対する証明書発行手数料の免除。
- 公共施設を建設するために、贈与された土地、使用権(土地使用権証明書が発行済み)に対する土地の変動がある組織、世帯、個人、地域住民。
- 法律の規定に従って国家機構の再編、再組織を実施する際の証明書の再発行、再発行が必要な場合。