農業環境省は、ゲアン省の有権者から次のような提案を受けました。「有権者は、土地法の一部の条項の詳細な実施を規定する政府の2025年6月12日付政令第151/2025/ND-CP号第21条および政府の2024年9月11日付政令第112/2024/ND-CP号第11条、12条、13条の規定の実施プロセスにおける問題を反映しています。
現在、政令第112/2024/ND-CP号の第11条、第12条、第13条は施行期限切れとなっており、その結果、水田の保護・開発費の納付額を決定する権限のある機関を特定する規定がまだありません。納付時期。また、国家から土地を割り当てられたり、土地を賃貸されたりした者が支払いを遅延した場合の制裁措置も設けられています。
農業環境省に対し、政府の2024年9月11日付政令第112/2024/ND-CPの第11条、第12条のみを廃止する方向で、政令第151/2025/ND-CP第21条第4項d号を政府に検討、修正するよう提案します。これは、水田の保護と開発のための資金の特定と徴収において統一された法的根拠を確保するためです。」
この内容に答えて、農業環境省は次のように述べています。
政府の2025年8月15日付政令第226/2025/ND-CP号第6条第4項a号は、土地法施行細則を規定する政令のいくつかの条項を改正・補足するものであり、政府の2025年6月12日付政令第151/2025/ND-CP号付録I第III部第2項c号の後にc1号を追加することを規定しています。
「c1)農業・環境専門機関は、この政令に従って公布された様式No.19に従って、国家が失われた米作専用地の面積を追加または米作地の利用効率を高めるために支払うべき金額を決定するために、税務機関に情報を転送します(該当する場合)。土地使用者は税務機関の通知に従って料金を支払います(該当する場合)。」
政府の2025年8月15日付政令第226/2025/ND-CP号第6条第4項b号は、土地法施行細則を規定する政令のいくつかの条項を改正・補足するものであり、政府の2025年6月12日付政令第151/2025/ND-CP号付録Iの第III部I項第7項を次のように補足する。
「7. 税務当局は、支払うべき金額を決定し、支払うべき金額の通知を送信し、国家が失われた米作専用の土地面積を補充したり、米作地の利用効率を向上させたりするために、支払いを完了したことを確認する責任があります(もしあれば)。」
政令第226/2025/ND-CP第6条第4項a号およびb号の規定に基づき、農業・環境専門機関は、この政令に従って公布された様式19に従って、納付すべき金額を確定するために税務署に情報を転送します。税務署は、納付すべき水田の保護・開発費と納付時期を決定する責任があります。
国家から土地を割り当てられた者、土地賃貸料を遅延して支払った者に対する制裁措置は、税務管理に関する法律に規定されています。