市民は農業環境省に質問を送り、質問します。
規定によると、住宅地が収用され、住居を移転しなければならない場合、住宅地または再定住住宅で補償されますが、住宅地の補償金が最低限の再定住枠を得るのに十分でない場合、国家は差額の一部を支援します。
用地取得業者は、この規定に従って支援を受けるためには、次の条件を満たす必要があることを理解しています。(1)回収された住宅地があること。(2)住居を移転する必要があること(コミューン人民委員会によって確認されていること)。(3)再定住地域があるプロジェクトによる住宅地で補償を受けること。(4)住宅地の補償金が最低再定住枠の価値と比較して不十分であること。
しかし、書類を審査する際、コミューンレベルの評価委員会は、同じ区画の住宅地全体が収用されない場合に支援政策を適用することに同意しませんでした。
したがって、省は明確にするよう提案します。2024年土地法第111条第8項に基づく「住宅地が収用される」という条件は、住宅地をすべて収用することを義務付けているのですか、それとも一部の住宅地が収用され、住居を移転する必要があるだけで十分な条件ですか?
この内容に対し、土地管理局は次のように回答しました。
2024年土地法第111条第8項の規定によると、住宅地を回収した人が住居を移転し、住宅地または再定住住宅の譲渡による補償を受けなければならない場合でも、住宅地の補償金が最低再定住枠の価値と比較して不十分な場合、国家は最低再定住枠を割り当てられるのに十分な資金を支援します。
したがって、2024年土地法第111条第8項は、再定住支援を受けるための条件として、住宅地の全面積を収用しなければならないと規定していません。
付随する書類や資料がないため、上記の規定を検討し、具体的なガイダンスを受けるために、地元の土地管理機能を持つ機関に連絡してください。