市民は、次のケースについて農業農村開発省に質問を送りました。私の両親は92平方メートルの土地を所有しており、土地使用権証明書が発行されました。2013年、私の両親は古い土地の裏にさらに210平方メートルの庭の土地を購入しました。当時、知識が限られていたため、地方自治体の確認なしに、古い所有者と売買する手書きの書類が1枚しかありませんでした(この手書きの書類は現在も紛失しています)。私の両親に土地を売った人も、すでにそこに引っ越して住んでいます。
それ以来、私の義父母の家族は上記の庭の土地をまだ使用しており、誰とも紛争はありません。以前に発行された92平方メートルの土地使用権証明書にこの面積を追加するための手続きを知りたいのですが。
この内容に答えて、農業農村開発省は、反映された内容は具体的な事件であり、地方自治体の解決権限に属しており、地方自治体が保管した記録、地方自治体が管轄権に従って公布した具体的な規定に基づいて土地法を施行し、検討、解決する必要があると述べました。したがって、省には回答する根拠がありません。省は、次のような原則をいくつか挙げます。
政府の2024年7月29日付政令第101/2024/ND-CP第24条第2項は、境界線が発行された証明書と比較して面積が増加した土地区画に対する土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書の発行について規定しています。したがって:
「a) 証明書が発行された土地区画の一部の使用権の譲渡を受けたが、この政令が施行される前に、法律の規定に従って土地使用権の譲渡手続きを実施していない場合、使用中の土地区画の全面積に対する土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書の発行手続きを実施する。土地登記事務所は、規定に従って土地使用権譲渡側の証明書の修正を実施する。
b) 増築面積が土地法第137条に規定されている土地使用権に関する書類のいずれかを持っている場合、土地使用権証明書を発行するための土地の種類、面積は、土地法第141条の規定に従って決定された元の土地区画全体と増築面積です。
c) 増築面積が本条第1項および第2項の規定に該当しない場合、土地法第138条、第139条、第140条の規定に従って土地使用権、土地に関連する財産の所有権証明書を発行する条件を満たしている場合、使用中の土地区画の全面積に土地使用権、土地に関連する財産の所有権証明書を発行します。土地使用権証明書を発行するための土地、土地に関連する財産の所有権証明書の種類、面積は元の土地区画で決定されます。
使用中の全土地面積に対する土地使用権、土地に付随する資産の所有権の登録、証明書の発行の手順と手続きは、政府の2025年6月12日付政令第151/2025/ND-CP号に添付された付録01の第VI項、内容C、パートVの規定に従って実施されます。
農業農村開発省は、国民に知らせ、法律の規定に従って実施するために情報を提供します。