住民らは農業環境省に対し、土地使用目的を変更する場合に許可が必要な場合、土地使用者が経済的義務を完了した後、どの機関が土地使用権証明書を発行するのかを尋ねる質問を送った。
この内容に対し、農業環境省は、土地法第133条第1項e、第136条第2項の規定に従い、法第121条第1項に規定する土地利用目的の変更は土地変更登記の場合である。証明書の発行権限は土地登記所または土地登記所出張所にあります。
2025 年 6 月 12 日付けの政令 No. 151/2025/ND-CP は、土地利用目的の変更を許可するための命令と手順を規定しています。土地利用目的の変更を完了する際、農業と環境の専門機関は署名するか、管轄当局に証明書の署名と発行を提出します。
上記の規定に従い、土地法第 121 条第 1 項に規定する土地の使用目的を変更する場合、証明書に署名する管轄官庁は土地登記局または土地登記局出張所となります。
土地法第 121 条第 1 項では、管轄国家機関が許可しなければならない土地使用目的の変更には次のような場合が含まれると規定しています。
a) 稲作地、特別利用林地、保安林地及び生産林地を農地グループ内の他の種類の土地に転用すること。
b) 農地を非農地に転換する。
c) 大規模畜産プロジェクトを実施する際に、他の種類の土地を畜産集中地に転換する。
d) 土地使用料を徴収せずに国家によって割り当てられた非農地を、土地使用料の徴収または土地賃貸料を徴収して国家によって割り当てられた他の種類の非農地に譲渡する。
d) 非農地の宅地への転用。
e) 公共事業の建設のための土地、事業目的で公共目的に使用される土地を非農業生産地および事業用地に転用する。
g) 商業地またはサービス用地ではない非農業生産地および事業用地を商業用地またはサービス用地に転換する。